COVID-19感染後の出社可否

 COVID-19感染した後に症状回復し、社会復帰の際に問題になるのが後遺症の問題です。世間的には後遺症として嗅覚障害や脱毛を気にされているようですが、咳嗽も職場復帰の際に一考を要する問題です。

感染力の有無が公休の基準

 企業として病気休暇など公休制度があるのであれば、感染力のある入院期間や自宅待機期間は出社不可、その期間が過ぎて体調が落ち着いていれば出社可能と判断します。「感染が蔓延するので出社してはいけない」のは保健所など公的機関からの指示期間になります。

 

咳嗽に対する世間の目も影響する

 一般的な風邪でも、3-4週間症状が残る例は少なくありません。しかし、現在は咳や感冒症状があれば休め、という風潮になっており、咳が出たまま出社すると電車で白い目で見られたりします。

 呼吸器学会のホームページからの引用になりますが、イタリアで母数が少ないものの、後遺症としてフォローアップ60日後に咳嗽が残る割合が2割ほどおり、普通の風邪よりも長期間にわたり咳嗽が残ることも予想されます。症状が軽くなっているのであれば、長期の在宅勤務も職場の方では想定する必要が生じてきます。

 また感染すると死亡率や後遺症などまだ未知の部分が多いため、周囲も本人も怖い。できるだけ家で出来る業務があるようなら家でやる方が周囲の理解を得られそうです。

心理的な部分の配慮も

 20%で脱毛症状が出ることから、心理的に出社しづらい方がいるかもしれません。このあたりは職場でどこまで許容できるか、人事や健康管理部門等で確認しないといけないかもしれません。

 もう一つ気になる後遺症で、記憶障害や集中力の低下、睡眠障害などパフォーマンスに影響しそうな症状が3割程度残ることもあるようです。パフォーマンスを出せず自尊心の低下を招く、心理的な申し訳なさに重なってくると、退院早々に仕事をいつも通り行えるケースは決して多くないのかもしれません。

 下痢も症状として持続する方がいるようで、感染性はないにしろ冬に入りノロウイルスの感染もあり得ます。仕事に集中できないことも多いでしょうから、この場合は休業を勧めるのが良いかもしれません。

 新しい生活様式に誰もが感染する可能性を踏まえると、どこで仕事を再開するのか、在宅勤務の不公平感を取るには、等悩まされる部分がまだまだ多いように感じます。

 

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